犬が亡くなったら死亡届が必要です|大阪府内の手続きまとめ
犬を家族として迎えていた方は、火葬やお見送りとは別に、お住まいの市区町村への死亡の届出(登録の抹消手続き)が必要になります。ここでは、大阪府内で犬の死亡届を行う際の基本的な流れをまとめました。
犬だけは役所への届出が必要です
狂犬病予防法により、犬は生まれてから生涯にわたって市区町村に登録されています。そのため、犬が亡くなった際には、登録内容を抹消するための届出が必要です。一方、猫やうさぎ、ハムスター、小鳥などの動物には、この届出の義務はありません。届出をしないままにしておくと、翌年以降も狂犬病予防注射のお知らせが届き続けることがありますので、忘れないうちに手続きをしておくと安心です。
届出の期限
届出は、死亡してから30日以内に行うことが原則とされています。ただし、慌ただしい時期にどうしても手続きが遅れてしまうこともあるかと思います。期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点で届け出れば受け付けてもらえますので、心配しすぎずに手続きを進めてください。また、届出は火葬の前後どちらのタイミングで行っても問題ありません。
届出に必要なもの
一般的に、次のものをご用意いただくと手続きがスムーズです。
- 犬鑑札
- 狂犬病予防注射済票
- 飼い主の情報(登録番号がわかるとスムーズです)
※鑑札や注射済票を紛失している場合でも届出は可能です。窓口でその旨をお伝えいただければ、案内に沿って対応してもらえます。
大阪府内での届出先
届出先は、お住まいの市区町村の窓口です。保健所や保健センター、生活衛生を担当する課などが窓口となりますが、担当課の名称や場所は自治体によって異なります。大阪市にお住まいの場合は、各区の保健福祉センターが窓口となるのが一般的です。自治体によっては郵送や電子申請に対応している場合もあります。
※担当課の名称や受付方法は自治体ごとに異なりますので、お手続きの際は、お住まいの市区町村のホームページで最新の情報をご確認ください。
手続きの流れ
- ペットちゃんの火葬・お見送りを済ませる(届出を急いで先に行う必要はありません)
- 犬鑑札と狂犬病予防注射済票を用意する
- お住まいの市区町村の窓口へ届出をする(自治体によっては郵送・電子申請も可能です)
- 手数料は基本的にかかりません
届出以外に見落としやすいこと
- ペット保険にご加入の場合は、解約の手続き
- マイクロチップを装着している場合は、環境省のデータベースへの死亡届出(登録情報の変更)
- ペットフードや療法食などの定期購入をされている場合は、停止の手続き
- かかりつけの動物病院への連絡
よくある質問
Q. 鑑札をなくしてしまいました。届出できますか?
A. はい、可能です。窓口でその旨をお伝えいただければ、案内に従って手続きを進めていただけます。
Q. 火葬の前に届出をしないといけませんか?
A. いいえ、届出は火葬の前後どちらでも構いません。まずはペットちゃんとのお別れの時間を大切にしていただき、落ち着いてから届出を済ませていただければ大丈夫です。
Q. 猫や小動物も届出が必要ですか?
A. 猫やうさぎ、ハムスター、小鳥などには、犬のような役所への届出義務はありません。
Q. 手続きを代行してもらえますか?
A. 届出はお住まいの市区町村の窓口で、飼い主様ご自身に行っていただく手続きです。手続きの詳しい方法は、各市区町村にご確認ください。
お見送りのご相談も承っています
ペット葬儀本舗 大阪本店では、大阪市内をはじめ大阪府内の広いエリアで、犬・猫はもちろん小動物のペットちゃんの火葬・葬儀を承っております。お別れの準備でお困りのことがあれば、お気軽にお電話ください。
0120-849-940(24時間受付)

